あなたの条文(5月23日) 民法523条 承諾の期間の定めのある申込み
2020年05月23日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月23日の今日は、「523条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法523条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。この条文は、改正前の民法521条が一部改正された条文です。
改正前の民法521条は、以下のように規定しておりました。現在の民法521条は、5月21日に紹介した、契約自由の原則の条文です。
「(承諾の期間の定めのある申込み)
第五百二十一条 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。」
改正後の民法523条は以下のとおりです。
「(承諾の期間の定めのある申込み)
第五百二十三条 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。」
改正前の民法521条との違いは、1項のただし書き部分です。承諾期間の定めのある申込みであっても、撤回する権利を留保した場合には、申込者が申込みの撤回ができることを明文化しました。