あなたの条文(5月21日) 民法521条 契約の締結及び内容の自由

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2020年05月21日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月21日の今日は、「521条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法521条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。この条文は、改正により新設された条文です。

民法521条は、以下のように規定しております。

(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

 「契約自由の原則」は、民法の最初に習う原則のうちの一つですが、改正前の民法には明文の規定はありませんでした。改正法では、この契約自由の原則を明文化しております。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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