あなたの条文(5月19日) 民法519条 免除
2020年05月19日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月19日の今日は、「519条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法519条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。
民法519条は、以下のように規定しております。
「第五百十九条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。」
債権者が「債務を免除する」という意思を表示すれば、それだけで、その債務(債権)はなくなってしまいます。免除は、債権者の一方的な意思表示(これを「単独行為」といいます)でできます。