あなたの条文(5月17日) 改正前民法517条 更改前の債務が消滅しない場合

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佐藤法律事務所

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2020年05月17日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月17日の今日は、「517条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、改正前の民法517条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されておりますが、この条文は改正により削除されました。
改正前の民法517条は、以下のように規定しておりました。

(更改前の債務が消滅しない場合)
第五百十七条 更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務はし、消滅しない。

 「不法な原因のため」とは、旧債務を消滅させて妾契約をするというような公序良俗に反するような場合だとされていました。そもそも、更改契約自体めったに使われない中で、この条文はさらにマイナーなところでしたので、短答式試験(「択一(たくいつ)」と呼んでましたが)の直前に一回だけ確認しておくというような条文でした。削除になって、受験生にとってはラッキーかもしれません。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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