あなたの条文(5月16日) 改正前民法516条 468条1項の準用

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2020年05月16日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月16日の今日は、「516条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、改正前の民法516条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されておりますが、この条文は改正により削除されました。
改正前の民法516条は、以下のように規定しておりました。

(468条1項の準用)
第五百十六条 第四百六十八条第一項の規定は、債権者の交替による更改について準用する。

 民法468条1項は、指名債権譲渡における債務者の抗弁について定めていましたが、この条文が全面改正された結果、同条項を準用していた516条は削除されました。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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