あなたの条文(5月16日) 改正前民法516条 468条1項の準用
2020年05月16日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月16日の今日は、「516条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、改正前の民法516条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されておりますが、この条文は改正により削除されました。
改正前の民法516条は、以下のように規定しておりました。
「(468条1項の準用)
第五百十六条 第四百六十八条第一項の規定は、債権者の交替による更改について準用する。」
民法468条1項は、指名債権譲渡における債務者の抗弁について定めていましたが、この条文が全面改正された結果、同条項を準用していた516条は削除されました。