あなたの条文(5月8日) 民法508条 時効により消滅した債権を自働債権とする相殺
2020年05月08日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月8日の今日は、「508条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法508条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されておりますので、民法を多く取り上げております。
民法508条は以下のように規定しております。
「(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第五百八条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。」
相殺において「自働債権(じどうさいけん)」というのは、自分が相手方に対して有している債権をいいます。相手方が自分に対して有している債権は「受働債権(じゅどうさいけん)」といいます(発音が似ていて聞き間違えそうですね)。
自働債権が時効で消滅してしまったとしても、その前に相殺に適する状態になっていたとすれば、すでに債権債務関係が決裁されたものと考えるであろうことから、この信頼を保護した規定であると言われています。