あなたの条文(5月7日) 民法507条 履行地の異なる債務の相殺
2020年05月07日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月7日の今日は、「507条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法507条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されておりますので、民法を多く取り上げております。
民法507条は以下のように規定しております。
「(履行地の異なる債務の相殺)
第五百七条 相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。」
後段は、対立している債権(債務)の履行地が異なるような場合(例えば物の引き渡しが一方はいわきで、一方は郡山)に、相殺の結果、目的物を輸送しなければならなくなったときには、その費用を賠償する必要があるとするものです。ただ、通常、相殺を行うのは金銭債務同士ですので、賠償をしなければならないような場合というものは、ほとんど考えられないとされています。