あなたの条文(5月6日) 民法506条 相殺の方法及び効力

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佐藤法律事務所

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2020年05月06日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月6日の今日は、「506条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法506条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されておりますので、民法を多く取り上げております。

民法506条は以下のように規定しております。

「(相殺の方法及び効力)
第五百六条 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。」

 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によって行いますが、こういった一方的な意思表示で成立してしまう行為を「単独行為」と呼んでおります。

2項は、相殺をすると、相殺ができるようになったときに遡って対立債権がなかったことになるということを示しております。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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