あなたの条文(5月6日) 民法506条 相殺の方法及び効力
2020年05月06日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月6日の今日は、「506条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法506条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されておりますので、民法を多く取り上げております。
民法506条は以下のように規定しております。
「(相殺の方法及び効力)
第五百六条 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。」
相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によって行いますが、こういった一方的な意思表示で成立してしまう行為を「単独行為」と呼んでおります。
2項は、相殺をすると、相殺ができるようになったときに遡って対立債権がなかったことになるということを示しております。