あなたの条文(4月30日) 民法430条 不可分債務

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2020年04月30日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、4月30日の今日は、「430条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法430条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。この条文は改正された条文の1つです。
改正前の民法430条は、以下のように規定していました。

「(不可分債務)
第四百三十条 前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第四百三十四条から第四百四十条までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。」

 改正後は以下のようになりました。

「(不可分債務)
第四百三十条 第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。」

 改正前と改正後の条文は、ぱっと見は似ていますが、全然違います。改正前の民法の下では、連帯債務の効力は絶対的効力が原則であり、不可分債務は相対的効力が原則とされていました。しかし、改正後は、連帯債務の効力が原則として相対的効力とされたため、不可分債務との区別の実益がなくなり、同じ効力ということになりました。そのため、不可分債務の場合には、連帯債務の規定を準用することとなったのです。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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