あなたの条文(4月9日) 会社法49条 株式会社の成立

ホーム > ブログ > 制度 > あなたの条文(4月9日) 会社法49条 株式会社の成立
佐藤法律事務所

福島県いわき市で、頼れる弁護士として皆様の悩みを解決いたします。

ご相談予約専用フリーコール

0800-100-2413

営業時間 9:30〜18:30(土日祝日を除く)

無料相談受付中

秘密厳守

2020年04月09日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、4月9日の今日は、「49条」がらみの条文を紹介したいと思います。

今日は、会社法49条を取り上げます。同条は以下のように規定しております。

「(株式会社の成立)
第四十九条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」

 この条文は、裏を返せば、「株式会社は、登記をするまでは、成立していない(存在しない)」というところがポイントです。

民法上の契約などは、口頭の合意でも「成立」することがほとんどです。しかし、株式会社の場合、1対1の契約とは異なり、多くの人が関わってきます。そのため、株式会社が成立したかどうかは、口頭などというあいまいなものではなく、誰から見ても確実なところで決めなければならないということはご理解いただけると思います。そのため、株式会社の成立は、「登記」という確実なものにかからせているわけです。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

佐藤法律事務所 佐藤 剛志