あなたの条文(3月21日) 民事訴訟法321条 事実審・法律審
2020年03月21日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、3月21日の今日は、「321条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民事訴訟法321条を取り上げます。民事訴訟法321条は、以下のように規定しています。
「(原判決の確定した事実の拘束)
第三百二十一条 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
2 第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。」
わが国の民事訴訟法においては、第一審と控訴審(第二審)は、「事実」と「法律」の適用について審理しており、いわゆる「事実審」と呼ばれております。一方,上告審(第三審)は、事実についての審理はせず、法律面に限り審理を行うこととしており、いわゆる「法律審」と呼ばれております。
このようなシステムを採用しているため、上告審においては、原判決(控訴審判決)において確定した事実に拘束されることとなり、原判決がなした法解釈が正しかったかどうかについてだけ、検討することになります。