あなたの条文(3月18日) 民事訴訟法318条
2020年03月18日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、3月18日の今日は、「318条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民事訴訟法318条についてです。民事訴訟法318条は上告受理の申立てを規定しております。3月12日には、民事訴訟法312条(上告理由)について取り上げました。そのとき書いたように、上告理由としては、憲法違反等に限られていることから、それ以外の場合を最高裁判所で争える機会を与えるべく、上告受理申立てが規定されております。民事訴訟法318条は、以下のように規定されております。
「(上告受理の申立て)
第三百十八条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
2 前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由を理由とすることができない。
(以下略)」
「原判決に最高裁判所の判例に相反する判断がある事件」や「その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」について、最高裁判所で争う余地が残されておりますが、事件を受理するか否かは、最高裁の決定で判断されますので、「受理しない」という決定により、門前払いにされてしまうことがほとんどです。