あなたの条文(3月14日) 会社法314条
2020年03月14日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、3月14日の今日は、「314条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日取り上げるのは、会社法314条です。
会社法314条は、以下のように規定しています。
「(取締役等の説明義務)
第三百十四条 取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。」
かつて、私が司法試験の勉強をしていた頃は、会社法はなくて、商法の中に会社の規定がありました。その頃は、「会社の機関は、国の機関にそっくりです」なんて教わっておりました。すなわち、株主総会≒国会、取締役会≒内閣、そして監査役≒裁判所という感じで覚えておけばよかったので、イメージしやすかったのです。しかし、現在の会社法では、「取締役会設置会社」「委員会設置会社」等々、複雑な定め方がなされており、昔のようなシンプルさは残っておりません。
それでも、あえて、昔のイメージで考えるとすれば、憲法63条で、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、・・・答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない」として、議院への出席を義務付けられているのと似ている気がします(じゃあ、監査役はなんだという話になってしまいますけどね)。