タンデム自転車 解禁
2019年10月31日
弁護士の佐藤剛志です。
福島県道路交通規則の改正により来月からタンデム自転車で公道を走行できるようになりました。
ただし、普通自転車と違い、自転車通行可能の歩道でも通行できず、また信号も車両用の信号に従わなければいけないそうです。
道路交通法施行規則は、普通自転車について以下のように規定しています。
(普通自転車の大きさ等)
第9条の2 法第63条の3の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 190センチメートル
ロ 幅 60センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 側車を付していないこと。
ロ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
タンデム自転車は、第2号のロ(第1号のイを超える長さの物も多いと思います)に該当しないことになるので、普通自転車と違う扱いになるのですね。