新聞の軽減税率

ホーム > ブログ > 制度 > 新聞の軽減税率
佐藤法律事務所

福島県いわき市で、頼れる弁護士として皆様の悩みを解決いたします。

ご相談予約専用フリーコール

0800-100-2413

営業時間 9:30〜18:30(土日祝日を除く)

無料相談受付中

秘密厳守

2019年09月24日

 

弁護士の佐藤剛志です。

来月からの消費税増税で軽減税率制度が導入されます。
食品については、持ち帰りは8%、その場で食べる場合は10%といった基本的なことは比較的周知されているかと思います。

ところで、新聞も軽減税率が適用されます。
新聞は、国民がニュースや情報に触れるために必要なものであることから軽減税率が適用されたといわれています。
実際のところその理由が本当に当てはまるかどうかの評価はおくとして、新聞も軽減税率が適用される場合とされない場合があります。

軽減税率が適用されるのは、週2回以上発行される新聞で、定期購読契約をした場合です。
週2回以上発行されていれば、業界紙やスポーツ新聞も対象となります。
そして、定期購読契約の場合ですから、駅やコンビニでの一部売りの場合には適用になりません。これは定期購読は毎日購入するため負担が増えるので軽減税率を適用する必要があるということです。

そして、電子版は軽減税率が適用されません。
紙の新聞の購入は「新聞の譲渡」に当たりますが、電子版は「役務の提供」という扱いになるからです。
これは、「飲食料品の譲渡」である食品の持ち帰りと、「食事の提供」であるイートインのような関係でしょうか。

一般的な紙の「新聞」を定期購読する場合、軽減税率が適用されると考えておけばよいでしょうね。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

佐藤法律事務所 佐藤 剛志