消費増税 軽減税率対応

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佐藤法律事務所

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2019年09月12日

 

弁護士の佐藤剛志です。

来月からの消費税増税に伴い軽減税率が導入されますが(軽減税率については、昨年11月下旬のブログにも書きましたので参照してください)、各社は様々な対応を決めつつあるようです。

ANAは機内で販売する飲食料品についてお土産に分類されるもの(スナック菓子や洋菓子の詰め合わせなど)は8%、機内食に分類されるもの(アイスクリームなど)は10%と商品ごとに税率を分けるそうです。
前者が持ち帰り用、後者はその場で飲食するものという考え方だと思います。
これなどは、一応そのように分けることはできるなと思いますが、お土産品をその場で食べたら、本来は10%ではないのかという問題は生じるかと思います。

すきややケンタッキーなどは店内飲食の場合と持ち帰りの場合で、本体価格を変えて消費税込みの総額は同じにするということです。
ただ、同じ商品で価格が2つあるのもなんとなくしっくりしない気がします。

消費税増税を巡る対策は、国のポイント還元や、飲食店側の価格設定など制度に伴う運用が複雑になって、本来目的とした税収増加という結果が出るのか、疑問な気もします。
減税によって消費を拡大させ、税収を上げるという考え方もありますが、しばらく慣れるまでは軽減税率制度について混乱することが多そうですね。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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