ハンセン病家族の被害認定
2019年07月09日
弁護士の佐藤剛志です。
6月28日に熊本地方裁判所が、ハンセン病の患者の家族に対する差別等による被害を認めて賠償を命ずる判決を出しました。
隔離された患者に対する賠償は、各地の裁判所で賠償を命ずる判決が出されていましたが、患者の家族に対する賠償を認めたのはこの判決が初めてです。
ハンセン病は、患者に対する隔離政策がとられ、そのため家族も地域社会で差別を受け、人権侵害を受けたとして、賠償を求めていました。
この判決に対して、弁護団や弁護士会が声明を発表していますが、同訴訟の原告561名中の約4割が、沖縄県在住者なので、沖縄でも関心があった訴訟として、沖縄弁護士会の生命が発表されていました。
現在の沖縄弁護士会の会長は、私の那覇修習の同期で同じ班でしたので、関心を持って声明を読みました。
同期の活動をみて、私もまた刺激をうけました。