読書バリアフリー法
2019年06月27日
弁護士の佐藤剛志です。
6月21日に読書バリアフリー法(「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」)が成立しました。
昨年批准した「マラケシュ条約」の内容を国内で実現するための法整備でもあります。
この法律はその目的を、「視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実減に寄与することを目的とする」(第1条)と規定しています。
そして、「視覚障害者等」とは、「視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により、書籍(雑誌、新聞その他の刊行物を含む。以下同じ。)について、視覚による表現の認識が困難なものをいう。」(第2条第1項)として、寝たきりや上肢障害などにより本を持てなかったりページをめくれなかったりという人等も読書ができる環境を整えることを目指すものとしています。
具体的には、点字書籍や音声読み上げに対応した電子書籍などの普及を国や自治体に求めています(第3~5条)。
私は、業務に必要な本からベストセラーやその他自分自身の興味のある本をよく読む方だと思います。本から多くの知識を学んでいると思います。
そして、特に目的の本がなくても書店をふらついて、新しい本を探すのも楽しみです。
もっとも最近は、ネット販売などの影響で特に地方の書店が減ってきている状況があり書店で本を選ぶという楽しみが減ってきていると思います。
視覚障害者の方などは、なかなか本にアクセスしにくいと思いますので、より多くの知識に振れる機会が制限されていると言えます。
この法律の目的は、重要なものですね。