民法改正 特別養子縁組
2019年06月13日
弁護士の佐藤剛志です。
先日タレントさんが特別養子縁組を利用して母親になったというニュースがありましたが、令和元年6月7日に特別養子縁組についての民法の改正が成立しました。
以前の2019年2月7日のブログでも取り上げましたが(→https://sato-law.com/blog/post-1245/)、具体的な改正の内容については、年齢の引き上げの他についてはあまり明確に取り上げていませんでした。
以下のような点が改正されます。
・対象の子どもの年齢を原則として15歳未満に引き上げる。
・家庭裁判所の審判手続きを縁組の必要性の審理と養親がふさわしい者かどうか判断する審理の2段階に分け、後者の手続きにおいては、実親を関与させない。
・実親の同意の撤回は、第一の手続き(縁組の必要性の審理)で同意後2週間以内に制限する。
最近も児童虐待の事件が報道されています。
特別養子縁組の改正は、このような子どもの生育環境を整えるために利用されることが期待されています。