定額制(サブスクリプション制)
2019年05月17日
弁護士の佐藤剛志です。
最近は定額制(サブスクリプション制)が話題になっていますね。
牛丼屋やうどん屋で一定期間の割引サービスを行っていたことはありますが、ラーメン屋やコーヒーショップが割引ではなく、商品そのものを定額にしたので大きく話題になったようです。
その他にもネットで調べてみると、車、ワイシャツ、眼鏡など様々なもので定額制のサービスを行っているようですね。
確かに、利用すれば利用するだけ「お得」ということになりますが、元を取るために無理に通うというのも本末転倒なので、実際にどれだけ利用するかを考えて賢く利用することが必要でしょうね(月並みな意見ですが…)。
この定額制は、弁護士業界ではどうか?というと、通常の相談ということでは顧問契約がある程度、定額制にあたるものかなとは思います。ただ、顧問契約の内容にもよりますが、一般的な顧問契約では(当事務所もそうですが)、裁判や書面作成等は別途料金が発生しますので、定額制というわけではありませんね。
裁判などは、それぞれの案件によって費用が異なってきますので、定額制ということは難しいでしょうね。
また、元を取るためわざわざ裁判をするという発想もないでしょうから、定額制ということはないと思っています。