ながら運転 道交法改正
2019年03月18日
弁護士の佐藤剛志です。
1月の初めのブログでも取り上げましたが、ながら運転の罰則を強化する道交法改正案が閣議決定されたそうです。
現行法では、①運転中にスマホで通話したりカーナビなどを(単に見るのではなく)注視した場合には現行法では5万円以下の罰金、②①の行為によって道路の交通の危険を生じさせた場合には3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されています。
これを、それぞれ①は、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金、②は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に引き上げます。
これまでは、運転中の通話や、カーナビ等を注視した場合、罰金刑を科されることがあっても、懲役刑を課されることはありませんでした。
しかし、ながら運転がなかなか減らず、ながら運転を原因とする事故が増えていることから今回の改正が検討されていました。
6か月以下の懲役刑を科すことが可能になりましたが、罰金刑も選択できるので実際に懲役刑が適用されるかどうなるかは、通話や注視していた時間の長さや、道路の状況など具体手的なケースによって判断されていくと思います。
ハードの面での車の安全性は向上していますが、車は一歩間違えば「走る凶器」になるということを十分認識し直して運転しないといけませんね。