ゴールデンウィーク10連休
2018年12月27日
弁護士の佐藤剛志です。
今週末から年末年始のお休みという方が多いと思いますが、お休みということで、今回は連休についてのお話しです。
先日、来年のゴールデンウィーク期間が10連休となる特例法が成立しました。
以下のようになります。
4月27日(土)
4月28日(日)
4月29日(月)昭和の日
4月30日(火)休日
5月 1日(水)国民の祝日
5月 2日(木)休日
5月 3日(金)憲法記念日
5月 4日(土)みどりの日
5月 5日(日)こどもの日
5月 6日(月)振替休日
5月1日の新天皇の即位の日を国民の祝日とするもので、これに伴い前後の4月30日(火)と5月2日(木)が休日となり、4月27日(土)から10連休となります。
これは、国民の祝日に関する法律第3条第3項に「その前日及び翌日が『国民の祝日』である日(『国民の祝日』でない日に限る。)は、休日とする。」との規定によります。
来年は5月1日(水)が「国民の祝日」となるため、この規定により4月29日(月)の昭和の日との間の4月30日(火)と、5月3日(金)の憲法記念日との間の5月2日(木)が休日となるのです。
10日間全部休みにはならないという方も多いかと思いますが、今からいろいろ計画ができそうですね。
私などは、連休中はどこも混むから家でゆっくりするのが一番とも考えてしまいますが…。