相続法改正①
2018年12月05日
弁護士の佐藤剛志です。
来年の1月13日から、7月1日、再来年の4月1日と段階的に相続法の改正がなされます。
改正されるそれぞれの制度については、「相続の基礎知識」や「遺言書」、「遺産分割協議」の該当するページをご覧ください。
ところで、今回お話ししたいのは、昔の改正についてです。
というのは、時々亡くなった祖父・祖母の相続手続きをしていないのですが、という相談を受けることがあり、この場合、被相続人の方が無くなった当時の法律が適用されるので、注意が必要になるからです。
例えば、昭和55年までは、相続人が配偶者と子の場合、その相続分は配偶者が1/3、子が2/3とされていました。
これまでの相談の中で、改正前の法律が適用されるからという理由で、具体的に問題が生じた案件はありませんが、十分注意していかなければならないことだと思います。
現行法と改正前で具体的にどこが違うかということは、次回もう少し詳しく説明してみたいと思います。