消費税軽減税率④
2018年11月29日
弁護士の佐藤剛志です。
今回も、消費税の軽減税率についてのお話ですが、今回は少し真面目なお話です。
消費税の根拠法令となる消費税法には、税率として現行法では、100分の6.3(同法29条(改正後は100分の7.8(同法29条1号)、軽減税率については100分の6.24(同法29条2号))とされています。
消費税法には、8%、10%の数字は出てきません。
これは、消費税は国税としての消費税の他に地方消費税があるからです。
地方消費税の税率の根拠は地方税法に規定されています。現行法では、63分の17(同法72条の83(改正後は78分の22)とされています。
これをまとめると、
現行法では、
消費税 6.3%
地方消費税 1.7%(6.3%×17/63)
合計 8.0%
改正後は、
標準税率 軽減税率
消費税 7.8% 消費税 6.24%
地方消費税 2.2%(7.8%×22/78) 地方消費税 1.76%(6.24%×22/78)
合計 10.0% 合計 8.00%
となります。
法律上の根拠は、結構複雑ですね。