消費税軽減税率 ②
2018年11月23日
弁護士の佐藤剛志です。
前回に引き続き、消費税の軽減税率についてのお話です。
軽減税率が適用されるかどうかは、「食事の提供」にあたるか、「飲食料品の譲渡」にあたるかということですが、例えば、
①学食は10%、給食は8%
②ホテルのルームサービスは10%、冷蔵庫の飲み物は8%
③食堂車は10%、ワゴン販売は8%
という扱いになるそうです。
いずれも、前者が「食事の提供」にあたるということです。
給食が「飲食料品の譲渡」というのもどうかなという気もしますが…。
食品そのものが目的か、サービスも付加されるかという点が違いと考えればよさそうな気がします。
なお、④ケータリングは10%、出前は8%ですが、
ケータリングは、別に軽減税率の対象から除外されています(所得税法の一部を改正する法律34条1項1号ロ)。