法律改正について つらつら ~成人年齢①~

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佐藤法律事務所

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2018年08月28日

弁護士の佐藤剛志です。

6月に、成人年齢に関する民法改正案が国会で可決成立し、平成34年(2022年)4月1日から施行されることになりました。
成人年齢を18歳に引き下げることで、民法だけでなく成人について規定のある様々な法律も改正されます。

ここで、民法の規定について雑談を。
まず、成人(条文では「成年」(民法4条)となる時期ですが、
1 施行日以前に20歳になる者(平成14年4月1日までに生まれた者)は、20歳の誕生日
2 施行日に18歳以上20歳未満の者(平成14年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた者)は、平成34年4月1日(改正民法附則2条2項)
3 施行日以降に18歳になる者(平成16年4月2日以降に生まれた者)は、18歳の誕生日
で、それぞれ成人になります。

平成14年から16年に生まれた人は同学年の人が一辺に成人となりますが、平成16年の成人式は、どうするかが各自治体でかなり問題になっているようです。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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