あなたの条文(6月11日) 民法611条 賃借物の一部滅失等による賃料の減額等
2020年06月11日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、6月11日の今日は、「611条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法611条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。この条文も改正がありました。
民法611条は以下のように規定しております。
「(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
第六百十一条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。」
改正前の1項では、減額の請求ができるとのみ規定されておりましたが、改正後は当然に減額されることとなっております。