2023年06月02日
婚姻費用とは、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用をいいます。
婚姻費用の分担は、夫婦が別居に至ったときに特に問題になります。
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用をいいます。
婚姻費用の定義に示されているように、婚姻費用には養育費的なものも含まれています。
婚姻費用と養育費は何で区別をするかといいますと、離婚前か離婚後かで区別をすることになります。
離婚後は、夫婦の扶養義務はなくなりますが、親子関係に基づく養育費の支払い義務が残ることになります。
この記事を書いた人
弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所
地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。
分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。
佐藤法律事務所 佐藤 剛志