浮気って罪ですか???(その11)~「犯罪です」が嘘だとすると・・・①~

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佐藤法律事務所

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2022年04月15日

前回までは、ちょっと寄り道して、昔の法律について見てきたが、あらためて本題に戻ることにしよう。
「(その1)」で取り上げた事案は、次のようなものであった。

成人したばかりの独身女性が、婚姻している男性と不貞関係に陥ったが、後に発覚した。
その独身女性は、男性の妻の親戚という人に呼び出され、こう言われた。
「浮気は犯罪なんです!窃盗と同じなんです!」
その勢いに威圧された独身女性は、「妻の親戚」という人から差し出された合意書に署名押印してしまった。

「成人したばかりの独身女性」ということとなると、この4月からは18歳で成人ということになり、現在19歳の人も、まとめて成人だということになった。
今を基準に考えれば、成人したばかりの独身女性は、18から19歳だということになるだろう。
成人したとはいえ、10代の女性が、「浮気は犯罪なんです!窃盗と同じなんです!」なんて言われても、
そのまま信じてしまったり、勢いに負けてしまうというような気がする。
そうやって作成された合意書については、何も主張することは出来ないのだろうか。

(ひとこと)
未成年者の法律行為に関する民法第5条第1項では、「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」とされており、同条第2項では、「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。」とされている。
令和4年3月までになされた行為であれば、これらの規定を踏まえて、合意書に関する意思表示を取り消すことができた。
しかし、令和4年4月以降だとすると、これらの規定は使えないということになる。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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