あなたの条文(6月8日) 民法608条 賃借人による費用の償還請求
2020年06月08日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、6月8日の今日は、「608条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法608条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。
民法608条は以下のように規定しております。
「(賃借人による費用の償還請求)
第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。」
賃借人が費用を出した場合の賃貸人に対する償還請求の規定です。
「必要費」は「直ちに」償還請求できますが、「有益費」については「賃貸借終了時」に償還請求できるにとどまります。