あなたの条文(5月25日) 民法525条 承諾の期間の定めのない申込み
2020年05月25日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月25日の今日は、「525条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法525条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。
民法525条は、以下のように規定しております。
「(承諾の期間の定めのない申込み)
第五百二十五条 承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
2 対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。
3 対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。」
1項は、承諾の期間の定めのない申込みについて規定していた改正前の民法524条をうけついだ規定です。
2項は、従来規定のなかった、対話者間における申込みの規定です。
3項は、対話者間では、対話が継続している間に承諾を受けないと、申込みが効力を失いものとしました。