あなたの条文(5月24日) 民法524条 遅延した承諾の効力

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佐藤法律事務所

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2020年05月24日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月24日の今日は、「524条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法524条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。この条文は、改正前の民法523条をそのままスライドさせたものです。

民法524条は以下のように規定しております。

「(遅延した承諾の効力)
第五百二十四条 申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。」

 申込期間を過ぎてしまった承諾について、これを新たな申込みとみなすと、申込者がこれに対する承諾をすることによって、契約が成立することになります。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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