あなたの条文(5月24日) 民法524条 遅延した承諾の効力
2020年05月24日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月24日の今日は、「524条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法524条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。この条文は、改正前の民法523条をそのままスライドさせたものです。
民法524条は以下のように規定しております。
「(遅延した承諾の効力)
第五百二十四条 申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。」
申込期間を過ぎてしまった承諾について、これを新たな申込みとみなすと、申込者がこれに対する承諾をすることによって、契約が成立することになります。