緊急事態宣言延長に伴う当事務所の対応についてのお知らせ
2020年05月05日
新型コロナウィルスの緊急事態宣言が5月31日まで延長されることになりました。
これに伴い、5月7日(木)以降の当事務所の営業を以下の通りといたします。
原則として、通常通りの営業を再開いたします。
ただし、新規の面談のご予約は、5月18日(月)以降のご案内となります。
また、面談の際は、原則として相談者の方1名のみで、マスク着用をお願いいたします。
なお、緊急事態宣言の解除までは、裁判所が業務の縮小体制を続けると思われますので、裁判の手続等の遅れは生じると思われます。
緊急事態宣言が解除されるまでは、ご不便をおかけするかと思いますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
最後に、新型コロナウィルスの一日も早い終息と、皆様のご健康を心よりご祈念申し上げます。