あなたの条文(5月4日) 民法504条 債権者による担保の喪失等

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佐藤法律事務所

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2020年05月04日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月4日の今日は、「504条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法504条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。この条文は改正された条文の1つです。

民法504条は以下のように規定しています。

「(債権者による担保の喪失等)
第五百四条 弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において、その責任を免れる。その代位権者が物上保証人である場合において、その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても、同様とする。
2 前項の規定は、債権者が担保を喪失し、又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、適用しない。」

 司法試験でも、まず取り上げられることがないレアな規定ですので、「こんな複雑な規定があるんだなー」という感じで見ていただければ十分です。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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