あなたの条文(5月3日) 民法503条 債権者による債権証書の交付等

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佐藤法律事務所

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2020年05月03日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月3日の今日は、「503条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法503条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されておりますので、可能な限り民法を紹介していきます。

民法503条は以下のように規定しております。

「(債権者による債権証書の交付等)
第五百三条 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。
2 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。」

 1項は、全部弁済を受けた場合、債権者は、証書や担保物を、弁済した人に渡すという規定です。債権者は、弁済を受けた以上、債権に関するこれらの物を所持している理由はありませんので、代位した者に渡さなければならないという、当然といえば当然のことを規定したものです。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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