新型コロナの影響による法テラスふたばでの法律相談の扱いについて
2020年04月23日
4月7日に緊急事態宣言が出され、4月17日に全国に拡大された関係で、4月20日から5月6日までの裁判等の期日は、ほとんど取り消されました。
そんなわけで、自粛にいそしんでいる今日この頃ですが、皆様、いかがお過ごしでしょうか。
さて、法テラスでは、弁護士が法律相談を担当する日があります。双葉郡広野町にある法テラスふたば(実は私がこの名前の案を出したことは知られていないところです)では、福島県弁護士会いわき支部の会員が法律相談を担当しております。
いままでは、法律相談は、法テラスふたばの一室で、弁護士と相談者とが対面で行うため、コロナ対策の面で不安がありました。
しかし、この度、法テラスでは、緊急事態宣言の出されている期間、相談者等の来所をストップしたようで、面談での相談は、当面行われなくなったようです。ただ、法律相談の枠自体はなくならないようで、法律相談の日に、担当弁護士が法テラスふたばを訪れて、予約していた相談者のところに電話をかけて、相談を受けるということになったようです。
私もこの期間中に担当の日がありますので、法テラスふたばに出向いて、電話相談をしてきます。
一日でも早くコロナ禍が終息することを祈りつつ。