あなたの条文(4月21条) 民法421条

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2020年04月21日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、4月21日の今日は、「421条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法421条を取り上げます。
この4月から、新民法が施行されておりますので、これからは、可能な限り民法を取り上げていきたいと思います。

民法421条は以下のとおり規定しています・

「第四百二十一条 前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。」

 昨日取り上げたように、民法420条は、損害賠償額の予定について定めております。421条は、当事者間で、損害賠償の予定として、金銭ではないのものを賠償に充てると定めたときでも、420条の考え方があてはまるものとしております。「債務不履行があったら、損害賠償として債務者の持っている高価品を渡す」といったような場合ですね。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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