あなたの条文(4月20日) 民法420条 賠償額の予定(一部改正)
2020年04月20日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、4月20日の今日は、「420条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法420条を取り上げます。
この4月から、新民法が施行されておりますので、これからは、可能な限り民法を取り上げていきたいと思います。この条文は、新民法で一部改正された条文です。
改正前は以下のとおり規定されておりました。
「(賠償額の予定)
第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。」
改正により、1項が以下のようになりました。
「(賠償額の予定)
第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。」
損害賠償額の予定とは、債務不履行の場合に支払うべき損害賠償額をあらかじめ当事者間で定めておくことをいいます。改正前は、当事者間で定めた額については、裁判所が増減できないものとされていましたが、実損外とあまりにかけはなれた損害額についても増減できないのは不都合であり、裁判例などで他の法律や規定を用いて適切な額に修正されてきました。そのため、かかる規定を置いておく理由がなくなり、削除されるに至っております。