緊急事態宣言に伴う当事務所の対応についてのお知らせ
2020年04月20日
新型コロナウィルスの緊急事態宣言の適用地域が全国に拡大されました。5月7日までの裁判の期日も緊急のものを除きまして取り消しとなっております。
このような情勢に伴い、依頼者の方及び従業員の安全を考慮いたしまして、当事務所の業務体制を下記のとおりと致します。
期間中は、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
令和2年4月20日(月)~4月28日(火)
出勤制限を行い、事務員1名の体制といたします。
原則として面談の日程は入れず、ご来所はご遠慮願います。
面談は5月18日(月)以降でのご案内となります。
資料等のやり取りは、郵送・メールとさせていただきます。
お電話は承りますが、出勤制限を行うため、お電話がつながりにくい可能性がございます。
令和2年4月29日(水・祝)~令和2年5月6日(水・振替休日)
お休みを頂きます。
令和2年5月7日(木)~
コロナウィルスの状況により通常の業務が可能かどうか判断いたします。
改めてホームページにてご案内いたします。
最後に、新型コロナウィルスの一日も早い終息と、皆様のご健康を心よりご祈念申し上げます。