あなたの条文(4月15日) 民法415条 債務不履行による損害賠償
2020年04月15日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、4月15日の今日は、「415条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法415条を取り上げます。民法では、もっともよく使われる条文のうちの一つだと思います。
この4月から、新民法が施行されておりますので、これからは、可能な限り民法を取り上げていきたいと思います。この条文は、新民法により一部改正された条文です。
改正前は以下のように規定されていました。
「(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」
これだと、条文上は、「履行することができない」=履行不能のときだけ「責めに帰すべき事由」が必要であるかのように読めます。しかし、実際は、履行不能の場合以外の債務不履行のときにも、「責めに帰すべき事由」は必要であると解釈されてきました。そこで、改正法では、以下のように規定しております。
「(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。」
1項では、すべての場合に「責めに帰すべき事由」が必要であるものとされました。2項は、「債務の履行に代わる損害賠償」、いわゆる「填補(てんぽ)賠償」について新設されました。条文上に規定されているものは、いずれも判例などで認められてきたものです。