あなたの条文(4月9日) 会社法49条 株式会社の成立
2020年04月09日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、4月9日の今日は、「49条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、会社法49条を取り上げます。同条は以下のように規定しております。
「(株式会社の成立)
第四十九条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」
この条文は、裏を返せば、「株式会社は、登記をするまでは、成立していない(存在しない)」というところがポイントです。
民法上の契約などは、口頭の合意でも「成立」することがほとんどです。しかし、株式会社の場合、1対1の契約とは異なり、多くの人が関わってきます。そのため、株式会社が成立したかどうかは、口頭などというあいまいなものではなく、誰から見ても確実なところで決めなければならないということはご理解いただけると思います。そのため、株式会社の成立は、「登記」という確実なものにかからせているわけです。