あなたの条文(4月7日) 宅地建物取引業法47条 業務に関する禁止事項

ホーム > ブログ > 制度 > あなたの条文(4月7日) 宅地建物取引業法47条 業務に関する禁止事項
佐藤法律事務所

福島県いわき市で、頼れる弁護士として皆様の悩みを解決いたします。

ご相談予約専用フリーコール

0800-100-2413

営業時間 9:30〜18:30(土日祝日を除く)

無料相談受付中

秘密厳守

2020年04月07日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、4月7日の今日は、「47条」がらみの条文を紹介したいと思います。

今日は、宅地建物取引業法47条を取り上げます。同条は以下のように規定しております。

「(業務に関する禁止事項)
第四十七条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
イ 第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項
ロ 第三十五条の二各号に掲げる事項
ハ 第三十七条第一項各号又は第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
(略)」

 本日は、宅地建物取引業法47条1号ですが、故意に事実を告げなかったり、不実のことを告げる行為について禁止されています。判断基準としては、「二」に記載されている「相手方等の判断に重要な影響を及ぼす」ものということになります。

具体的には、事故物件(殺人、自殺があった)とか、周囲の環境(騒音、悪臭など)などの事項があげられます。

この条文を見ると、北川景子さんが主演していた「家売るオンナ」で、殺人事件があったことをわざわざ知らせて家を売っていた話を思い出します。その物件を見に来た人が、殺人事件の具体的な状況を興味本位に聞いたときに、北川景子さんふんする主役が、「不動産屋は話す義務がありますから!」とかなんとか言って、具体的に説明をし始めたというシーンがありました。根拠条文はこの条文(と同法35条)ということになるのでしょうね。

 

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

佐藤法律事務所 佐藤 剛志