あなたの条文(3月13日) 刑事訴訟法313条
2020年03月13日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、3月13日の今日は、「313条」がらみの条文を紹介したいと思います。
刑事訴訟法313条は、以下のように規定しています。
「〔弁論の分離・併合・再開〕
第三百十三条 ①裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。
② 裁判所は、被告人の権利を保護するため必要があるときは、裁判所の規則の定めるところにより、決定を以て弁論を分離しなければならない。」
ここにいう「弁論」というのは、裁判の期日(公判期日)に行う審理のことですが、通常は、1つの事件(被告人1名で公訴事実1つ)ごとに弁論を開きます。ただ、複数の事件をまとめた方がよい場合、裁判所が、「併合」といって、まとめて審理することができるとしているのです。
その反対に、併合して審理することが不適当な場合もありますので、その場合は「分離」といって、審理を分けて行うことになります。
先日、公判があった事件が、まさにこれでした。共犯者多数(数十人)の事件だったのですが、関係者の事件が起訴される度に、弁論が併合されていました。「こんなに被告人が多くて、公判期日が調整できるのかな?」と思っていたのですが、その後、私の担当事件だけ弁論が分離されました。そのため、他の共犯者の事件の影響を受けず、1回の公判期日で結審に至りました。