台風19号による期間の延長等
2019年11月01日
弁護士の佐藤剛志です。
台風19号及び10月25日(金)の大雨により被災された方へ心よりお見舞い申し上げます。
被災された方に対して支援する各種制度について徐々に決められているようですが、裁判に関連する事項についても以下のようなものが決まっています。
・相続放棄等の熟慮期間の延長
「相続の承認又は放棄」の熟慮期間は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」とされています(民法915条1項本文)。
令和元年10月10日に災害救助法適用地域(いわき市、郡山市等福島県では多くの市町村が該当します)に住所を有していた方が相続人となる場合については、この期間が令和元年10月10日以後に満了するものについては令和2年5月29日(金)まで延長されます。
・民事調停申立手数料の免除
台風19号による災害に起因する民事に関する紛争について調停の申立手数料が免除されます。
令和元年10月10日に災害救助法適用区域に住所、居所、営業所又は事務所を注していた方で、
台風19号による災害に起因する民事に関する紛争について申し立てる場合
(災害に起因するかどうかは裁判所が判断しますが、災害により土地の境界が不明になったことによる紛争など直接の原因がわかりやすいものだけでなく、災害により経営状態が悪化したことによる債務整理に関する紛争などの間接的なものについても、裁判所が礼として示しています。災害に起因するかどうか不明なものにつきましては、ご相談下さい。)
この制度は令和元年10月10日から令和4年9月30日までに申立てをする場合に適用されます。
これからまだ支援制度が発表されるかもしれませんので、私も注意していきたいと思います。