即位の日、即位礼正殿の儀の行われる日
2019年03月29日
弁護士の佐藤剛志です。
昨年末のブログで、ゴールデンウィークが10連休となる法律上の根拠規定について説明しました。
今回はその補足です。
個別の祝日は、「国民の祝日に関する法律」第2条に定められています。
例えば、「昭和の日」は、「4月29日」とされ、祝日の意味として「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。」とされています(昔を振り返るだけでなく、「将来」をも思う日なのですね)。
即位の日、即位礼正殿の儀の行われる日については、今年度限りの休日ですので、この法律には規定されていません。
そこで、個別に「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」で定められています。
条文は1か条だけのシンプルな法律で、「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日は、休日とする。」と規定されています。
即位の日が、5月1日、即位礼正殿の儀の行われる日が、10月22日と決まりましたので、この法律により両日が休日とされるのです。
なお、即位礼正殿の儀とは、「ご即位を公に宣明されるとともに,そのご即位を内外の代表がことほぐ儀式」(宮内庁ホームページより)ということで、一連の即位の礼の中でも特に重要な行事ということです。