自筆証書遺言に関する改正法の施行

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2019年01月13日

 

本日(平成31年1月13日)より、相続法の改正の自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が施行されました。
本日以降は、財産目録をワープロ打ちする方法でも自筆証書遺言としての効力が認められます。

本サイトの「遺言書と遺留分」のページ(https://sato-law.com/souzoku/yuigon/)
法務省のサイト「自筆証書遺言に関する見直し」(http://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf)
等をご参照ください。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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