消費税軽減税率 ①
2018年11月21日
弁護士の佐藤剛志です。
来年10月からの消費税が10%に伴い導入される軽減税率の対象についていろいろと議論がされいています。
国税庁のホームページのQ&A
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf)に細かく具体例が上がっています。
持ち帰りだと8%、外食だと10%の税率で特にコンビニのイートインスペースで飲食する場合等が問題になっています。
販売の際に持ち帰るのかイートインスペースで飲食するのか確認が必要とされていますが、持ち帰ると言って8%で販売した後、イートインスペースで飲食していた人から2%徴収できるのか、実際にはコンビニの店員の方の負担が増えることにもなるので問題となっています。
これは、根拠法でいうと「飲食料品の譲渡」は、原則として軽減税率が適用されるのですが(所得税法等の一部を改正する法律34条1項1号)、「飲食店業その他政令で定める事業を営む者が行う『食事の提供』」は、軽減税率の対象から除かれるためです(同法34条1項1号イ)。
つまり、通常はコンビ二の商品を持ち帰るので「飲食料品の譲渡」なので8%、例外としてイートインスペースで飲食する場合は「食事の提供」にあたるので10%とされるのです。
当事務所の入居しているビルの1階がコンビニにもイートインスペースがあり、飲食している人を良く見かけるので、考えさせられる問題です。
私は、事務所に持ち帰るので10%の課税をされることはないと思いますが…。