法律改正について つらつら ~成人年齢③~
2018年09月03日
弁護士の佐藤剛志です。
前回に引き続いて成人年齢に関する改正民法についてですが、今回は民法自体ではなく関連する法律についてです。
今回の民法改正により、成人年齢が18歳に引き下げられましたが、飲酒、喫煙の年齢は、20歳以上のまま引き下げられることはありませんでした。
これは、健康面などを考えて引き下げが見送られたということです。
飲酒、喫煙に関する法律の規制は従来のままですが、根拠となる法律の名称が、
未成年者飲酒禁止法 → 二十歳未満ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律
未成年者喫煙禁止法 → 二十歳未満ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律
に改正されました。
民法改正により、18歳、19歳が未成年者ではなくなるために、法律の名称の変更が必要になったということですね。
なお、法律の名称にカタカナが使われているのは、元の未成年者飲酒禁止法等が明治や大正時代に作られているため、条文がカタカナを使用しておりそれに合わせたということです。