あなたの条文(5月10日) 民法510条 差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止

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2020年05月10日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月10日の今日は、「510条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法510条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されており、民法を多く取り上げております。

「(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。」

 債権の差押えが禁止されている場合にも、相殺ができないとしております。これは、差押えを禁止することによって、債権者を保護するという趣旨を徹底する規定であると言われております。差押禁止債権の例としては、給料、退職手当、賞与などの一定割合(民事執行法152条)などです。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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