あなたの条文(4月16日) 民法416条 損害賠償の範囲
2020年04月16日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、4月16日の今日は、「416条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法416条を取り上げます。民法では、もっともよく使われる条文のうちの一つだと思います。
この4月から、新民法が施行されておりますので、これからは、可能な限り民法を取り上げていきたいと思います。この条文は、新民法により一部改正された条文です。
改正前は以下のように規定されていました。
「(損害賠償の範囲)
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」
改正後は以下のように変更されました。
(損害賠償の範囲)
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
おわかりでしょうか。改正前は、特別の事情によって生じた損害について、予見したか、予見することができたときには、損害賠償請求されてしまうということになっていましたが、予見可能性があれば賠償されてしまうというのもどうかと思われる事情がありました(予見できても回避できないこともありますよね)。そこで、改正後は、「予見すべきであったとき」として、予見しなければならなかった事情の有無を評価することになったのです。